再任用短時間勤務職員とは
再任用短時間勤務職員とは、国家公務員の再任用制度の事を言います。
基本的には定年退職者の再雇用制度を指しますが、定年退職日以前に退職した方でも、25年以上勤続があり、
退職の翌日を起算日とした5年以内に再任用される事があります。
再任用短時間勤務職員は、勤務時間は短いものの、定年前の常勤職員が行っている業務と同等の業務を担当し、
他の非常勤職員とは異なる性質をもっています。
勤務時間の長短にかかわらず、定年前の職員と同様に兼業規制が適用され、
国家公務員法第103条の兼業(営利企業の役員・自営)については、公務の公平性の確保の為、同法が設けられております。
なお、勤務時間が短い事を理由に制限を緩和する事は難しいですが、国家公務員法第104条の兼業(同法第103条以外の兼業のうち、
報酬を得る兼業{アルバイトや、営利企業以外での役員})については、許可される場合もあります。