中小企業とは
中小企業とは、従業員数や資本金が中規模以下の企業のことを指します。
中小企業政策適用範囲の原則を定めている法律で「中小企業基本法」というものがあり、この「中小企業基本法」によると、
中小企業の範囲は「従業員の数」と「資本金の規模」を基準として、業種ごとに定義されています。
中小企業の定義・範囲は以下の通りです
■製造業・その他 従業員が300人以下、または資本金が3億円以下。
■卸売業 従業員が100人以下、または資本金が1億円以下。
■小売業 従業員が50人以下、または資本金が5千万円以下。
■サービス業 従業員が100人以下、または資本金が5千万円以下。
各業種において、従業員基準・資本金基準のどちらかが満たされていれば法的には「中小企業」となります。