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    【しごとナビ@履歴書】用語集-三六協定-

    三六協定とは

    三六協定(サブロクキョウテイと読みます)とは、労働者と雇用者の間での労働協定のうち、時間外労働や休日労働に関する協定のことを示します。

    労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第36条からの協定であることから、一般的には「三六(36)協定」と呼ばれています。
    一例として、労働基準法では「一週間について週40時間を超えて労働させてはならない(休憩時間を除く)」「一週間の各日については、
    一日について8時間を超えて労働させてはならない(休憩時間を除く)」としている基準に対し、この三六協定によって、労働時間を週40時間、 1日8時間までとする法定労働時間が定められているといった特徴があります。 この三六協定を結び届出をすることで、労働時間が週40時間1日8時間までの法定労働時間を超えて労働時間を延長することが可能となります。