■企業の皆様へ
※年齢制限を行なう場合は、「理由」欄で制限理由をご選択ください。


※求職者の皆様も下記内容で年齢制限を設ける場合がありますので、ご参照下さい。

《雇用対策法で示された、事業主が適切に対処するための指針》
●例外的に年齢制限が認められるケースを除き、労働者の年齢を理由として、募集・採用の対象から労働者を排除しないこと。
●募集に際し、職務の内容、職務の遂行に必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能等の程度といった、労働者が応募するにあたり必要な事項をできる限り明示すること。

ただし、次のケースについては例外的に年齢制限が認められるとしています。

・【新規学卒者対象】
キャリア形成を図るため新規学卒者等を対象として募集・採用する場合

・【年齢構成の維持・回復のために必要】
技能・ノウハウ等の継承の観点から、労働者の年齢構成を維持・回復させる場合

【定年年齢等との関係で必要】
定年等の理由により雇用期間が短期に限定されるため、その期間では職業能力の形成ができない場合

・【就業規則(賃金関係)の変更を要する】
すでに働いている労働者の賃金額に変更を生じさせる就業規則の変更を伴う場合

・【商品等の特性から業務遂行上必要】
特定の年齢層を対象とした商品の販売やサービス提供業務で顧客等との関係から必要がある場合

・【表現の真実性】
芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

・【労働災害防止・安全性確保】
労働災害の防止等の理由によって特に考慮する必要がある場合

・【体力・視力等が業務遂行上不可欠】
体力、視力等、加齢に伴い機能が低下するものが、採用後も一定水準以上であることが欠かせない業務の場合

・【中高年齢者に限定】
行政の施策を踏まえて中高年齢者に限定する場合

・【法令による就業制限】
労働基準法等の法令により、特定の年齢層の労働者の就業等が禁止・制限されている業務について、その対象となる年齢層の労働者を除く場合